税務調査を専門としている理由
日常の会計処理の中で、しっかりとした検討がなされずに処理された事象、税務判断に迷う会計処理、また信頼のある専門家に出会うことができず申告期限間際にやむを得ず処理した事案などが申告に含まれていると、税務調査は納税者にとって息苦しいものとなってしまいます。現に税務調査が実施されれば、7割以上の方が申告漏れの指摘を受けるという事実もあります。
しかし、私は税務調査の事前通知が行われてからでも、正しい税務・会計・法律の知識に基づき対応をすれば、その範囲で適正な課税を実現し当初想定された税務調査の結果と異なる結果が得られると考えております。
実際に上記の方は正す事象は正し、主張する事象は主張することで、税務調査手続きを適正に進めることが可能となりました。
税務調査の対応は、納税者一人では心細くまた難しいと言わざるを得ません。親身になり二人三脚で支援する専門家の力が必要であると考えます。
税務調査を早期に適正に終結させることにより、本来の事業活動・日常生活にストレスなく取り組めるようになることこそが私の喜びです。
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「いろいろインターネットや電話帳などで調べて電話連絡をした所、一番親身に意見やアドバイスをして頂いたから。」
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「税務署から税務調査に伺いたいと連絡が入り、頭の中が真っ白になってしまい、インターネットで森山先生に連絡した時に、早急に対応して頂いてありがとうございました。」
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「この度、お世話になりたいへん助かりました。こちらの要望を根気良く聞いてくださり、細かな説明とともに今後の方針をわかりやすく教えていただき精神的にも少しばかりゆとりが出来て最終的に予想以上の好結果となりました。」
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「税務署からの電話から不安な日々でしたが、早期に終結してもらい本当に助かりました。自分だけでは何もできず、森山さんにお願いしてよかったです。」
代表税理士森山のコメント
「アンケートのご協力をありがとうございました。 数か月にわたる税務調査でしたが無事終結をむかえることができ、嬉しく思います。 調査の過程で物事に集中できない日もあったかと思いますが、今後は充実した仕事やプライベートをお送りいただければと存じます。 この度は本当にお疲れ様でした。 本日はありがとうございました。」
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「本当に困っていて、どうしたら良いかも分からない。話を聞いていただいただけでありがたい。まして、めんどう見ていただいてかんしゃしかないです。」
代表税理士森山のコメント
「アンケートのご協力をありがとうございました。 税務調査の連絡があると、不安な気持ちになってしまうものと思われます。 しかし、過去の会計処理や資料を確認し、一つずつ不安を解消していくことが大切だと思います。 本日はありがとうございました。」
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「税金のことは本当によくわからない点が多く、不安な状況だったが、説明を受け仕組みや考え方が理解でき少しだけ気持が楽になった。これからが本番ですが、よろしくお願いします。」
代表税理士森山のコメント
「アンケートのご協力をありがとうございました。 税に関する知識は習得しておくべき必要のあるものですが、細かい事項となると正確に理解されることはなかなか難しいものと思われます。 過去に行った処理を見直し、確認をしていきましょう。 本日はありがとうございました。」
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「人生初の税務調査でわからないことだらけで不安でしたが、とてもスピーディかつ適切なアドバイスを頂きとても安心しました。また、税務代行をして頂き税務署との話し合いも代行して頂き本当に助かりました。ありがとうございました。」
代表税理士森山のコメント
「アンケートのご協力をありがとうございました。 弊所といたしましても速やかに必要な資料等をご用意いただきましたので、課税当局との交渉が速やかに実施され早期終結が可能となりました。 本日はありがとうございました。」
税務調査は税理士の対応で変わります
*原則として税務調査で逮捕される可能性は非常に低いと思われます。
税務調査に適切に対応するための4つの知識・能力
税に関する専門家として、 税務・会計・法律の知識を有していること | 十分な税務調査立ち会い経験を有していること |
適切な法律解釈や事実認定手法を踏まえ 主張することができること | 調査終結に向けて担当調査官と交渉が できること |
税務調査立会には私が同席させていただきます。
税務調査立会経験の乏しい所属税理士(いわゆる勤務税理士)や税理士事務所職員が対応しません
次の様な方は是非一度ご連絡下さい。
弊所はお客様にとって適正な税務調査手続きを支援致します。
- 数多く様々な税務申告および税務調査立会を経験しており、税務調査官との交渉を実際に行ってきた経験から、具体的な取引を詳細に検討し、適正な判断に基づき主張することができます
- 税務調査に関する法律に基づいた主張をすることで、調査の現場で起こりうる諸問題についてサポート致します
- 税務調査を長期化させず、調査終結に向けたアドバイスをさせていただきます
「税務調査で指摘の多い事項」
【外注費と給与(請負と雇用)の区分】
税務調査の現場において、業務に従事する人に支払った対価が給与に該当するものか、もしくは請負の対価として外注費に該当するものかについて議論されることは非常に多いものと思われます。
なぜなら請負の対価として外注費に該当する場合には消費税の計算上において課税仕入れとして仕入税額控除の対象となり、かつ原則として事業主に源泉徴収義務も生じませんが、給与に該当する場合には消費税の計算上において対象外取引となるため仕入税額控除の対象にならず、かつ事業主に源泉徴収義務も生じるためです。
なお、個人事業者と給与所得者(請負と雇用)の区分が明らかでないときは次の事項を総合勘案して判定致します。
- その契約に係る役務の提供の内容が他の人にその仕事をさせてもよい扱いになっているかどうか
- 役務の提供にあたり事業者の指揮監督を受けるかどうか
- まだ引渡しを完了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をできるかどうか
- 役務の提供に係る用具等を供与されているかどうか
【領収書を取得することが難しい労務費・少額飲料費の取扱い】
現場で作業員を確保し、その作業員へ労務費(現金による日払)を支払った場合においても、原則としてその作業員が署名した領収書等の保存が必要となります。
しかし実務上、諸事情により領収書等を回収することが難しい場合があります。
その様な場合において当該費用を経費計上される時は、その工事の見積費用明細・日々の就労人員の職種別明細・職種別賃金の支払額等の資料を保管し、当該支払額及びその行為が事実であることを証明する必要があります。
また作業員に配布するために自動販売機で購入された飲料代についても、原則として領収書の保存が必要となります。しかし領収書を取得することが難しい(領収書が発行されない)場合において当該費用を経費計上される時は、上記と同様の書類等を保存し、その支払を証明する必要があります。
税務調査の現場において上記項目のように領収書等の取得が難しく、かつ領収等の保存がない費用については、上記資料等の確認がなされることにより、その経費計上について適正なものか否かが判断されます。
新着情報
- (電子帳簿保存法)電子取引の宥恕措置の整備に係る一部詳細を教えてください。
- 令和4年度税制改正大綱に係る電子帳簿保存法の改正点(2年間の宥恕措置の整備)とは、どのようなものでしょうか?
- 平均給与はいくらでしょうか?
- (電子帳簿保存法)電子取引とはどのような取引をいうのでしょうか?
- インボイス制度に係る登録申請をした場合の留意点とは?
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