税務調査用語集

○事前通知

税務調査に際しては、原則として納税義務者に対し事前に調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを通知します。その際、税務代理を委任された税理士等に対しても同様に通知します。

なお、通知を受けた納税義務者等に合理的な理由がある場合には、納税義務者等は国税職員に対し調査日時の変更の協議を求めることができます。

ただし、国税当局が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、納税義務者等に対し事前に通知せず税務調査を行うことがある。

○無予告調査

事前予告をしない調査のことを無予告調査と言います。税務調査は、事前通知を原則としておりますが、調査の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合を想定し、無予告調査も例外として法文化されております。

○呼出調査

調査官から納税者が税務官署に出頭を要請されて質問検査を受ける調査を言います。出頭依頼調査とも言います。

○実地調査

国税の調査のうち国税職員が納税義務者の支配・管理する場所(事業所等)に臨場して質問検査等を行うものをいう。

○現況調査

実地調査のうち無予告による調査をいい、主として現金収入業種などを対象として行われます。

○反面調査

国税当局では、取引先など納税義務者に対する調査を実施しなければ、納税義務者の申告内容に関する正確な事実の把握が困難と認められる場合には、その取引先等に対し調査を実施することがある。これを反面調査と言います。なお反面調査の場合には、事前通知に関する法令上の規定はありませんが、運用上原則としてあらかじめその対象者に連絡を行うこととしています。

○銀行調査

調査対象法人との取引に限定して銀行等との取引(預金等)の入出金状況を主体に確認する調査を言います。

○質問検査権

国税職員は、所得税・法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、調査税目ごとに定める者に対して質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し又はその物件の提示若しくは提出を求めることができます。また、国税職員は相続税・贈与税の調査若しくは相続税・贈与税の徴収又は地価税の調査について必要あるときは、調査税目ごとに定める者に対して質問し、財産若しくは土地等若しくは帳簿書類その他の物件を検査し又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができます。なお納税義務者が国税職員の物件の提示・提出要求に対し正当な理由なく拒否し又は虚偽記載の帳簿書類その他の物件を提示・提出した者については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(罰則規定が明確化されたことをもって、強権的な運用がされることはありません。)。

○留置き

国税職員は、国税の調査について必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置くことができます。留置きとは、国税職員が提出を受けた物件について国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいいます。なお、提出される物件が調査の過程で国税職員に提出されるために納税義務者等が新たに作成した物件である場合には、その物件の占有を継続することは上記の留置きには当たりません。

○理由附記

理由附記とは、理由の提示や不利益処分で定める処分理由の提示を言います。処分の適正化と納税義務者の予見可能性確保の観点から、行政手続法の規定に基づき理由附記が実施されております。

○期限内申告

申告納税方式による国税の納税義務者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。この納税申告書を期限内申告書と言います。

○期限後申告

期限内申告書を提出すべきであった者は、提出期限後においても税務署長の決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができます。この納税申告書を期限後申告書と言います。

○修正申告

納税申告書を提出した者は、申告期限後に次のいずれかに該当する場合には、その申告について税務署長の更正があるまでの間は、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出することができます。

  • 先の納税申告書の提出により納付すべきものとして記載した税額に不足額があるとき
  • 先の納税申告書に記載した純損失の金額が過大であるとき
  • 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき
  • 先の納税申告書に納付すべき税額を記載しなかった場合において、その納付すべき税額があるとき

○修正申告等の勧奨

国税に関する調査の結果申告内容に誤りがあり、更正決定等をすべきと認める場合には、国税職員は納税義務者に対しその調査結果の内容を説明しますが、納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することできます。この場合において、調査の結果に関し納税義務者が修正申告又は期限後申告を提出した場合には不服申立てをすることはできません(更正の請求はできます。)。

○更正

税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査によりその申告書に係る課税標準等又は税額等を更正します。

○決定

税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が申告書を提出しなかった場合には、調査によりその申告書に係る課税標準等又は税額等を決定します。

○再更正

税務署長は、更正、決定等をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正します。

○更正の請求

納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対しその申告に係る課税標準等又は税額等につき更正の請求をすることができます。

  • その申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき
  • 上記に規定する理由により、その申告書に記載した純損失等の金額の記載がなかったとき
  • 上記に規定する理由により、その申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又はその申告書に還付金の額に相当する金額の記載がなかったとき

○延滞税

法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税を言います。

○過少申告加算税

期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときに納税義務者に対し賦課されるものです。具体的には修正申告又は更正に基づき納付すべき税額の10%(又は15%)に相当する額を言います。

○無申告加算税

期限内申告書の提出がなかった場合において、次のいずれかに該当するときは、納税義務者に対し賦課されるものです。

  • 期限後申告書の提出又は決定があった場合
  • 期限後申告書の提出又は決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合

加算税の額は、それぞれの申告・更正又は決定に基づき納付すべき税額の15%(又は20%)に相当する額です。

なお、上記の期限後申告の提出があった場合において、その提出がその申告に係る国税についての調査があったことにより、更正があるべきことを予知してされたものでなければ、無申告加算税は納付すべき税額の5%に相当する額となります。

○不納付加算税

源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税

○重加算税

過少申告加算税などが課税される場合において、隠蔽・仮装により申告している場合にその過少申告加算税に代えて課税される附帯税を言います。

○再調査

税務調査の結果に基づき修正申告等が提出された後又は更正若しくは決定等をした後や、更正又は決定をすべきと認められない場合の通知をした後においても、税務調査の対象とした期間について、新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときは、改めて税務調査を行うことがあります。この税務調査のことを再調査と言います。

○不服申し立て

納税義務者は、税務署長等が行った課税処分に不服があるときは、その処分の取消しを求めることができます。これを不服申し立てと言います。

○審査請求

国税に関する法律に基づく処分についての審査請求は、国税不服審判所長に対して行うこととされています。

○訴訟

国税についての処分の取消しを求める訴えの提訴は、不服申立ての決定又は裁決を経た後3月以内にする必要があります。

○行政指導

国税職員が行う行為であるが、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものを行政指導と言います。なお行政手続法における行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の行為又は不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって、処分に該当しないものを言います。

○使途秘匿金

法人がした金銭の支出(贈与等を含む)のうち相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその法人の帳簿書類に記載していないものを使途秘匿金と言います。

○架空経費

実際の支出がないのにあたかも費用として支出したように仮装計上することであり、法人が費用に対応する役務の提供を受けていない場合で架空の費用を計上することを言います。

○相続についてのお尋ね

親族の方がお亡くなりになり4~8カ月程度経過すると、相続についてのお尋ねという文書が税務署から送られてくることがあります。この文書は、相続税の申告書を提出する必要がないと予想される相続人の方がその申告の要否を伝えるために、税務署に提出するものです。

○名義預金

名義預金とは、お亡くなりになった方がご家族の方の名義で所有している預金のことを言います。通常、生前にお亡くなりになった方がそのご家族の方へ贈与したならば、そのご家族の方の財産となります。しかし、名義預金は、原則としてお亡くなりになった方の財産となります。お亡くなりになった方の財産となるということは、相続税の対象となるということです。相続のトラブルのひとつとして、このような財産の所有に係る問題があります。