税務調査とは?

○税務調査とは?

税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、その申告内容の是正を求めるものです。なお税務調査には「任意調査」と「強制調査」があり、一般的に法人税調査は、通常3~5年のサイクルで行われます。

○突然、調査に来ることはありますか?

税務調査をする場合には事前に通知をすることが原則となります。しかし現況調査といって現金商売をしている会社や個人事業主には予告なしに調査が行われることがあります。

○取引先に調査が入ることはありますか?

あります。取引先や金融機関に調査に入ることを反面調査と言います。反面調査がある場合、調査官から「○○社の売上内容を確認するため、御社の仕入内容について調査に伺います。」との連絡があります。

○赤字の会社や個人には、税務調査は行われませんか?

消費税や源泉所得税の調査を行うために、調査対象に選定される場合があります。税務調査の結果、法人税額や所得税額に追徴がなかったとしても、消費税の修正申告や源泉所得税の決定処分となれば、納税する必要があります。

○修正申告と更正・決定処分の違いは何ですか?

修正申告は、納税者が自主的に当初申告内容を修正するための手続きです。更正・決定処分とは、税務署長が納税者の誤りを正しくする手続きです。申告書が提出されている場合には更正、申告書が提出されていない場合には決定が行われます。

修正申告の場合は、事後的に取り下げや不服申し立てができません。一方、更正・決定処分は納税者が納得いかない場合には不服を主張することができます。

○更正・決定処分に納得がいきません。どうしたらよいのでしょうか?

再調査の請求、審査請求、訴訟という手続きとなります。再調査の請求とは、処分庁が簡易な手続で事実関係の再調査をすることによって処分の見直しを行う手続をいいます。再調査の請求を行うか直接審査請求を行うかは選択制となっています。

○記帳事務を手伝ってもらっている方に、調査に立ち会ってもらうことはできますか?

調査に立ち会って、税務当局に対して納税者の代わりに調査につき主張・陳述を行うことを税務代理行為と言います。税務代理行為は、原則として税務代理人しか行うことができません。また、調査担当者には守秘義務がありますので、税務代理人以外の第三者の立会いは断られるのが一般的です。しかし、その方が日頃から記帳事務を担当しているような場合には、調査を円滑に進めるため調査担当者が必要と認めた範囲で調査に同席することが可能な場合があります。