個人事業主の方(所得税調査)

○個人事業主とは、次の様な職業を個人でされている方です。

飲食店、学習塾、医院、歯科医院、整体師、美容院、司法書士、行政書士、HP制作業、通販業、建設業、電気工事業、リフォーム業、不動産業、中古車販売、輸出業者、アパレル業等

○所得税の調査にはどの様なものがありますか?

所得や事業の種類に応じて、通常調査・書面調査・呼出調査があります。

  • 通常調査
    不動産所得や事業所得を得ている方は、会社に対する法人税調査と同じ通常調査が実施されます。売上や仕入、諸経費等の確認がされます。
  • 書面調査
    質問事項に回答のうえ、必要書類を同封して返信して行う調査です。申告書に簡易な不備があった場合に用いられます。
  • 呼出調査
    指定した時間に税務署において、持参した資料を基に行われる調査です。主に取引量が少ない事象に対して、契約書類・領収証等を確認しながら面談形式にて行われます。

○青色申告の事業者が専従者である妻に支払った給与が、否認されることがあるのですか?

妻に支払った給与が必要経費として認められるには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが前提となります。なお青色事業専従者とは、所得税の青色申告者である事業者と生計を一にしている配偶者や親族で、事業者の経営する事業に従事している人を言います。したがって届出書の提出がなく、また支給金額が勤務した期間、勤務内容、同業他社の内容、事業の規模等を考慮して労働の対価として相当でない場合には否認されることがあります。

○65万円の青色申告特別控除が認められない場合があるのですか?

青色申告特別控除が受けられる条件の一つに、「正規の簿記の原則による記帳義務」があります。したがって、総勘定元帳を作成せず、単なる集計表を基に申告をしている場合には青色申告特別控除が認められない場合があります。

○仕入れた商品を自分で使用しましたが記帳していません。何か問題となるのでしょうか?

個人事業主が事業用に使用していた資産を、家事のために使用することを自家消費と言います。飲食店では、売れ残ったものを食べたりすることがあるようですが、商売と関係なしに消費すれば自家消費に該当します。

自家消費の場合には、原則として通常の販売価額で売上計上する必要があります(ただし、仕入価額と販売価額の70%以上の金額とのいずれか多い金額以上で売上計上していれば問題ありません。)。

○医師、弁護士のように職業上守秘義務が課されている場合でも、帳簿書類等の提示・提出をしなければなりませんか?

調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力のもと、その承諾を得て上記のような帳簿書類等の提示・提出を求める場合があります。この提示・提出は質問検査等に含まれるものと考えられますので、調査を円滑に進めるたに求められれば提示する方が望ましいでしょう(なお、調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されています。)。