消費税調査・印紙税調査

消費税調査

○消費税調査はどの様に行われますか?

消費税の調査は、主に法人税や所得税の調査と同時に行われます。しかし、消費税の還付申告をした場合などは、消費税の単独調査が行われます。

○商品を輸出して免税措置を受けています。注意すべき事項はありますか?

輸出免税の適用を受けるには、一定の証明書類の保管が必要となります。具体的には、輸出許可証や契約書等です。これらの書類を保管していなければ、輸出免税の適用を受けることはできず、課税売上として取り扱われます。

○領収証がないものがあるのですが・・・。

仕入税額控除を受けようとする場合、その課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存する必要があります。帳簿書類には、次の事項を記録する必要があります。

  • 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  • 課税仕入れを行った年月日
  • 課税仕入れに係る資産または役務の内容
  • 課税仕入れに係る支払対価の額

したがいまして、上記書類がない場合、仕入税額控除が認められない場合があります。

○クレジットカード会社発行の請求明細書があれば、個々の領収証は必要ないでしょうか?

消費税法上、仕入税額控除の要件として請求書等の保存義務があります。クレジットカード会社が発行する請求明細書は、請求書等には該当しません(クレジットカード会社が発行した文書は、課税資産の譲渡等を行った事業者から交付された文書ではありません。)。したがって、仕入税額控除の適用は受けるためには、個々の領収証も併せて保管しておくことが大切です。

○海外旅費は、国内の旅費と扱いが異なるのですか?

海外渡航費のうち、海外に関する旅費は仕入税額控除対象外となります。しかし、空港までの交通費は仕入税額控除が可能です。よって、海外渡航費を一括して経理処理するのではなく、国内のものと国外のものとを区分して取り扱う必要があります。

印紙税調査

○印紙税調査とはどの様なものでしょうか?

主に契約書等に収入印紙が貼付してあるか否かを確認される目的で行われます。原則として、法人税調査や所得税調査と同時に調査されます。印紙税の対象となる文書を用意しておく必要があります。

○予約契約書がありますが、収入印紙は必要でしょうか?

後日本契約書を作成する予定であっても、予約契約書も契約書であるため収入印紙を貼る必要があります。

いわゆる課税文書に該当する書類には収入印紙を貼付する必要があります。課税文書が作成される限り、1つの取引について複数の契約書が作成されたり、同一の取引に対して2度にわたり契約書が作成されたりした場合でも、それぞれの契約書に記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。