法人の方(法人税調査)

○法人税の調査とはどの様なものですか?

法人税の調査は申告内容の確認を主としたもので、3~5年に1回程度行われることが多いものです。調査期間は2日が一般的で、調査に来る調査官の人数は1名~2名の場合が多いです。調査場所は原則として納税地としてされている場所で行います。しかし実際の事業が工場や支店で行われている場合には、その場所に帳簿書類等があることが多いため、支店や工場で実施される場合もあります。

○法人税実地調査で確認される事はどの様なものですか?

一般的には次の通りです。

  • 事業内容等の概況確認
  • 直前期末の売上・仕入の内容
  • 棚卸資産の内容
  • 修繕費の内容
  • 福利厚生費・交際費の内容
  • 親族を含めた人件費の確認
  • 源泉徴収関係書類の確認

○在庫の調査はどのように行われるのでしょうか?

税務調査では、会社の計算方法(帳簿棚卸、実地棚卸)に応じた手法が選択されます。

  • 帳簿棚卸の場合
    売上帳、仕入帳、在庫帳を突き合わせることで、計上漏れを発見します。
  • 実地棚卸の場合
    仕入帳、請求書、納品書をもとに、期末直前に仕入れた商品が実地棚卸表に反映されているか否かを確認します。また売上帳、請求書、納品書からその商品がいつ販売された確認します。これらを突き合わせることにより実地棚卸表と売上帳等との間に不一致があれば、棚卸除外が判明します。
  • 併用(帳簿棚卸と実地棚卸)の場合
    一般的には会社が両者を併用しており棚卸減耗がある場合には、その減耗数を管理しています。その減耗の主たる理由を聞くことで、棚卸除外か否か判断します。

○架空の人件費はどのように調査するのですか?

タイムカードの内容、扶養控除等申告書の有無、定期券の支給状況、他の従業員へのヒアリング、住民票・住民税との突合せ等によって調査されます。

○商品券を購入しておりますが、渡し先まで聞かれるのでしょうか?

調査官は、購入した商品券の全てが取引先に配布されたか確認されるため、渡し先を聞きます。仮に購入した商品券を社内の役員や従業員に支給していた場合には、役員もしくは従業員に対する賞与として取り扱われ、役員給与損金不算入や源泉所得税の調整がなされます。

○宛名が白紙の領収書があるのですが、問題となりますか?

税務調査では、領収書が偽装されていないか確認します。実際には、収入印紙添付の有無、ボールペンの太さ、筆跡等から確認されます。また領収書を発行した店舗に反面調査に行き、その会社の売上帳との突合せや筆跡等を調査します。

仮に架空の領収書であることが判明すると、一般的には使途秘匿金として損金に算入されず、偽装改ざんしたとして重加算税の対象となります。

具体的には使途秘匿金に該当すると、支出額の損金不算入、支出額の40%の法人額課税、重加算税(税額の35%課税)という重いペナルティーが課されます。

○グループ会社に業務委託した手数料について聞かれることはありますか?

調査では、委託会社の委託業内容の詳細と受託会社の報酬算定根拠の確認が行われます。一般的には、契約書の確認を通じて確認をされることが多いです。グループ会社間では、オーナーの考え一つで決定される場合が多く、文書の整備等がされていないケースがよく見られます。仮に、業務委託料として不適正な部分の金額は、寄付金として扱われる場合が多いです。