国税の予納

〇追徴税額を納めることになりそうですが、修正申告書を提出するにはまだ時間がかかりそうです。納税に関し何かよい方法はありますか。

国税の予納をされることをお勧め致します。

⑴ 国税の予納について

税務調査等によって近い将来に納付すべき税額の確定が見込まれる場合には、修正申告書等を提出する前においても、その納付すべき税額の見込額を納付する(予納といいます)ことができます。

なお予納をされると、延滞税の計算は納付された日までとなるため、法定納期限から1年以内に予納した場合には、延滞税の額が少なくなります(延滞税は法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて生じます)。

ただし、予納をした場合には修正申告書等の提出前にその還付を請求することはできません。

(参考)

予納とは、納付すべき税額が確定した国税で、その納期限が到来していないもの又はおおむね6カ月以内に納付すべき税額が確定することが確実な国税について、予め税務署長に申し出て納付することができる制度をいいます(国税通則法第59条、同法基本通達59-1)。

⑵ 予納額と確定した税額に差異が生じる場合

  • 〇予納額が修正申告等により確定した税額よりも少ない場合
    • 予納額は修正申告等により確定した本税に充当されますので、不足分の本税・加算税・延滞税について追加して納付する必要があります。
  • 〇予納額が修正申告等により確定した税額よりも多い場合
    • 予納額を修正申告等により確定した本税に充当し、さらにその他未納国税に充当した結果、予納額に残額が生じる場合には、その残額が還付されます。