令和4年度税制改正大綱に係る電子帳簿保存法の改正点(2年間の宥恕措置の整備)とは、どのようなものでしょうか?

 令和3年12月10日に令和4年度税制改正大綱が公表されました。
 その中で、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」が図られる方針が示されました。
 具体的には、
 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間は、
 電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があり、
 かつ、出力書面(紙)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、
 その出力書面等(紙)による保存を認める(可能とする)というものになります。
 なお、この宥恕措置を適用される場合における税務署への事前手続は、不要となる見込みです。
 おそらく今後の国会での審議を経て、「やむを得ない事情」の詳細が少しずつ明らかになっていくものと思われますので、今後公表される法令等を注視していきましょう。