(電子帳簿保存法)電子取引とはどのような取引をいうのでしょうか?
電子取引を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいますが、具体的には、
・EDI取引
・インターネット等による取引
・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)
・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等
をいいます。
なお実務上において、次の取引が電子取引に該当します。
・電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領した場合
・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用した場合
・電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用した場合
・クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した場合
・特定の取引に係るEDIシステムを利用した場合
・ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した場合
・請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領した場合
・スマホアプリによる決済を行い、アプリ提供事業者から利用明細等を受領した場合
これらの取引を行った場合には、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを保存しなければなりません。
保存方法については、別の動画で説明をさせていただいておりますので、是非そちらをご覧ください。