(電子帳簿保存法)電子取引の宥恕措置の整備に係る一部詳細を教えてください。
電子帳簿保存法に係る電子取引の宥恕措置の整備に係る一部詳細が公表されました(【参考】国税庁:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(主に問41-2~41-5))。
その概要は、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合わない場合には、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えないものとして取り扱われるというものになります。
なお税務調査等の際に税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的でなくても結構ですので、適宜お知らせいただければ差し支えないとのことです。
また、この度の取扱いに関する事前申請等は不要となります。
併せて、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要となりますので、そのために必要な準備をしていることが必須となります。
当内容は、今後もその詳細が随時更新されるものでありますので、情報の取扱いにはくれぐれもご注意願います。