新型コロナウイルス感染症に係る助成金の課税関係(個人の確定申告)について

 新型コロナウイルス感染症等に係る助成金とは、特別定額給付金、持続化給付金、家賃支援給付金などありますが、確定申告をするにあたって収入として申告すべきか否かを簡単にお伝えさせていただきます。


 それでは、早速結論となりますが、まず非課税となるもの(収入として申告する必要がないもの)は特別定額給付金(一律10万円給付)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金などとなります。
 これらは、法律により「所得税を課さない」「租税を課することができない」として定められているため収入として申告する必要はありません。
 次に、課税となるものは所得の種類により3つに区分されます。
 1つ目には事業所得等に区分されるものとして、事業所得者向け持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金などがあります。
 2つ目には一時所得に区分されるものとして、給与所得者向け持続化給付金、GoToキャンペーン事業における給付金があります。
 さらに、3つ目として雑所得に区分されるものに、雑所得者向け持続化給付金があります。
上記の非課税に該当するもの以外は全て課税の対象となります。
 したがって、皆様の多くが受けられている特別定額給付金以外の持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、GoToキャンペーン事業における給付金は収入として申告する必要があります。

課税関係         助成金
非課税となるもの・特別定額給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 等
課税となるもの①【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
②【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)
・GoToキャンペーン事業における給付金
③【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け) 等

 それでは次に課税となるものの留意点について説明させていただきます。

 さきほどと同様に3つに区分させていただき、まず事業所得等に区分されるものの留意事項として、補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担が生じないことが挙げられます。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
 これは、給付金等を収入として申告するものの、経費の方が多額であり赤字となれば、結果として税金を納める必要がないということです。したがって、給付金は原則として課税対象となりますが、昨年のコロナウイルス感染症の影響により赤字となる事業における給付金は、実質的に非課税と同様の状況になります。
 次に一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
 一時所得とは、事業、給与、譲渡などの各所得のいずれにも該当しない所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務や役務・資産の譲渡による対価としての性質を有しないものを言い、自らが契約者となっている生命保険契約等の一時金や競馬の払戻金などがあります。
 したがって、一時所得に該当する所得がGoToキャンペーン事業における給付金のみである場合で、給付金額が50万円以下である場合には、税金を納める必要はありません。
 最後に雑所得に区分されるものの留意事項として、一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要となることが挙げられます。
 一般的な給与所得者とは、給与の収入金額が2,000万円以下である方、2箇所以上の給与所得者でない方(年末調整されていない給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるときには、確定申告が必要となります)などを言いますが、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、申告不要となり納税は必要ありません。

課税となるものの留意事項①
事業所得等に区分されるもの 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経
費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、
税負担が生じません。
 また、支払賃金などの必要経費を補てんするも
のは、支出そのものが必要経費になります。
一時所得に区分されるもの 一時所得については、所得金額の計算上、50
万円の特別控除が適用されることから、他の一
時所得とされる金額との合計額が50万円を超え
ない限り、課税対象になりません。
雑所得に区分されるもの 一般的な給与所得者については、給与所得以
外の所得が20万円以下である場合には、確定
申告不要となります。


 それでは、さらに皆様からよくお問い合わせのある事項についてお伝えさせていただきます。
 事業とは直接関係のない申請手続に際して発生した費用については経費として扱われます。主に行政書士に対する報酬があります。
 また消費税については、課税対象とはなりません。これは資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対給付として事業者が受けるものではないためです(消費税法第4条に、国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特例仕入には、この法律により消費税を課すると定められており、給付金はこの資産の譲渡等ではないとされております)。

課税となるものの留意事項②
申請手続に際して発生した費用必要経費に該当します。
(行政書士に対する報酬料金など)
消費税の課税関係消費税の課税対象となりません。
(資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対
給付として事業者が受けるものではないため)


 以上、簡単に新型コロナウイルス感染症等に係る助成金の課税関係についてお伝えさせていただきました。
 確定申告が必要な方は、申告期限までに申告を忘れないようにご注意願います。