クレジットカード販売に係る領収書の印紙税について

 印紙税額一覧表の第17号の1文書(金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。

 この度のクレジットカード販売は、信用取引により商品等を引き渡すものであるため(金銭又は有価証券の受領事実がないため)、表題が領収書となっていても印紙税額表の第17号の1文書には該当致しません。

 したがって、クレジットカード販売に係る領収書には印紙は不要となります。なおこの場合には、その旨(「クレジットカード利用」等)を当該領収書に記載する必要がありますので、注意しましょう。