国等と締結した場合の印紙税について
印紙税法(別表第1)の課税物件表に掲げられた文書に該当する場合であっても、一定の文書については印紙税を課税する必要がありません。この様な文書を非課税文書と言いますが、下記の様な文書を指します。
・印紙税法(別表第1)の非課税物件欄に掲げられている文書
・国又は地方公共団体が作成する文書
・印紙税法(別表第2)に掲げられた者が作成する文書
・印紙税法(別表第3)に掲げられた文書で、同表の作成者欄に掲げられた者が作成するもの
・租税特別措置法など、他の法律により非課税とされている文書
なお、その作成した文書の印紙税が非課税となる国、地方公共団体又は非課税法人等(国等)と、これらの者以外の者とが共同して作成する契約書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなされ、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされます。
したがって、国等と国等以外の者が共同して作成した文書については、国等が保存するもののみに印紙税を納付することになりますが、一方国等以外の者が保存するものは国等が作成した文書として非課税となります。