帳簿書類の保存期間は何年でしょうか?
青色申告者が備え付ける帳簿書類の保存期間は、7年間(一定のものは5年間)となります(青色申告法人において、欠損金の生ずる事業年度においては原則として10年間)。
また白色申告の個人事業者の場合は、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間(その他の帳簿書類は5年間)となります。
一般的に青色申告を行っている方の帳簿は、次のとおりとなります。
・帳簿
現金出納帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、仕入帳、経費帳、固定資産台帳、仕訳伝票綴り
・決算関係書類等
貸借対照表、損益計算書、棚卸表
・現金預金取引等関係書類
領収書、預金通帳、金銭消費貸借契約書
・棚卸資産関係
納品書、受領書、送り状等
・その他の書類
注文書、見積書、契約書等
税務調査において帳簿書類等は必ず閲覧されますので、その保存期間を知っておきましょう。