消費税のインボイス制度とは
Q インボイス制度とは何でしょうか。
A 2023年10月1日から開始される適格請求書等保存方式をいいます。この保存方式では、原則として適格請求書発行事業者でない者から消費税の仕入税額控除を受けることはできません。
⑴ 概要
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式では、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります(なお、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式となります)。
⑵ 適格請求書
適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段で、一定の事項(⑷①参照)が記載された請求書その他これらに類する書類をいいます。
⑶ 適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書は、適格請求書発行事業者により交付されます。この適格請求書発行事業者は、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受けることでなることができます。なお、適格請求書発行事業者の登録を受けるにあたり、課税事業者である必要があります。
登録申請書は、2021年10月1日から提出することができます。なお、2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
⑷ 適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
適格請求書発行事業者は、一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等については、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
① 適格請求書の記載事項について
下記事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付する必要があります。
ⅰ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
ⅱ 取引年月日
ⅲ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
ⅳ 税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
ⅴ 消費税額等(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)
(*適格簡易請求書の場合は、適用税率又は消費税額等のうちの一方の記載で足ります)
ⅵ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(*適格簡易請求書の場合は不要となります)
② 適格請求書の交付義務免除
下記の取引は、適格請求書を交付することが困難なものとして、その交付義務が免除されます。
ⅰ 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)
ⅱ 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る)
ⅲ 郵便切手を対価する郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
⑸ 仕入税額控除の要件(買手側の留意点)
適格請求書等保存方式のもとで仕入税額控除を受けるためには、前記⑷②ⅰ~ⅲ等の一定の場合を除き、下記事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・対価の額
⑹ 税額計算方法
2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、①又は②を選択することができます。
① 積上げ計算・・・適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する方法
② 割戻し計算・・・適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方法
なお、売上税額を①により計算する場合には、仕入税額も①によります。また、売上税額について①を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限ります。
【売上税額の計算方法】 【仕入税額の計算方法】
①積上げ計算(適格請求書発行事業者のみ選択可) ①積上げ計算
②割戻し計算 ①積上げ計算、②割戻し計算
⑺ 免税事業者の登録手続
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります(②参照)。しかし、下記経過措置(①参照)が設けられております。
① 登録日が2023年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置)
消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となります。
② 登録日が2023年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合
消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1カ月前の日までに登録申請書の提出をする必要があります。
⑻ 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者でない者から課税仕入れに係る消費税額を控除することはできません。
しかし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿に経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、下記期間において仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除することができます。
2023年10月1日から2026年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%
Point
消費税の課税対象となる事業用建物の賃貸をしている場合には、適格請求書発行事業者となるか否かを検討しておきましょう。