青色申告の取消
〇青色申告の取消とは何でしょうか?
取消事由に該当する事実がある場合には、青色申告の承認が取り消されることをいいます。
⑴ 青色申告の承認が取り消される場合
税務調査において主に次のような事項が認められた場合には、その年度に遡って青色承認は取り消されます。したがって、その期間の青色申告に係る特典は全て不適用となります。
- その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録、保存に不備があった場合
- 税務署長が帳簿書類に関し必要な指示をしたときにおいて、その指示に従わなかった場合
- その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合
⑵ 理由の付記
課税庁は青色申告取消処分をする場合には、その取消の基因となった事実を付記した書面によりその旨を通知する必要があります。