重点的に税務調査が実施されている法人とは?

国税庁は適正かつ公平な課税を実現するために、税務申告に関し的確な指導をおこなうとともに、不正に税金の負担を逃れようとする納税者については様々な角度から厳正な調査を実施されております。

  • 消費税還付申告をされた法人(消費税等)
  • 税務申告を怠っている法人(法人税等)
  • 海外取引をおこなっている法人(法人税等・源泉所得税等)

消費税還付申告をされた法人

消費税は、あくまでも支払者からの税金を会社が一時的に預かっているものであるため、適正に申告・納税されることが求められております。

特に消費税の還付申告をされる方の中には、不正な申告をおこない多額な消費税の還付請求をされる方もいるため、厳正な調査が必要とされる場合があります。具体的には、還付原因が申告書等で不明な場合には、調査を実施しその内容を確認されます。

税務申告を怠っている法人

事業活動をしているにも関わらず申告をしていない法人は、申告納税制度のもと最低限の義務を履行しておらず、納税に対する公平を著しく損なうため、課税当局は継続的・重点的にこれらの法人に対して税務調査が実施されております。

海外取引をおこなっている法人(法人税等・源泉所得税等)

事業活動や投資活動の国際化が進み、海外取引をおこなう法人も多くなりました。しかしその様な法人の中には、海外取引先と通謀して不正な処理をおこなっているケースも見受けられるようです。

また、非居住者や外国法人に対する支払いについて源泉所得税等の観点からも調査が実施されております。

上記のうち消費税の還付請求や海外取引については、近年の度重なる税制改正により税法上の取り扱いや解釈自体が難しくなってきているため、その申告内容が悪質なものでなくても税務調査が実施される場合があります。

したがって上記の様な取引が行われる法人は、事後的にその申告内容が適法なものであることを税務調査の現場で説明できるよう、予め調査を前提とした申告書の作成をされることをお勧め致します。