相続税の調査で確認されること

〇相続税の調査で確認されることとはどのような事ですか?

被相続人の生活状況から手帳や印鑑等の現物を確認されます。

⑴ 概要

税務調査は被相続人の自宅でおこなわれることが多く、調査日数は通常1日程度であることが一般的です。なお帳簿書類の確認が中心となる法人税や所得税の調査と違い、相続税の税務調査は相続財産の確認が中心となります。

調査当日は午前10時頃から約2名の国税調査官が来訪され、税務署での予備調査(国税調査権に基づく金融機関等に対する取引照会等の事前調査)を基に質問や現物確認をされます。

⑵ 税務調査の確認事項

相続税の税務調査で確認される事項として、次のものがあります。

確認事項

ポイント

被相続人の経歴・生活状況・趣味等

収入や退職金・財産の確認、転居先で金融機関の預金口座や不動産取引の有無の確認、お金の使い方の確認

相続人の職歴

収入や財産の確認

被相続人の生活費の金額

預金引出金額の妥当性の確認

通院・入院状況

医療費等の確認

預貯金の管理者

お金の動きを管理し使用していた者の確認

被相続人の通帳の履歴内容

親族への贈与等の有無の確認

多額に引き出された預金の使途

残額(手許現金)の有無の確認

親族名義の預貯金の内容

名義預金に該当するか否かの確認

印鑑

空押しにより使用目的等の確認

香典帳

金融機関、取引先等の確認

手帳・貸金庫等

メモや現場確認により申告漏れ相続財産の有無の確認

相続財産の現状

分割協議(又は遺言)に則した名義変更がされているかの確認

⑶ 税務調査となりやすい申告内容

税務官署内では実地調査に先立ち調査対象の選定(準備調査)がおこなわれます。具体的に調査対象となりやすい申告内容は次のとおりです。

  • 金融機関の残高照会・取引履歴照会の内容と申告内容に乖離がある場合
  • 固定資産税課税明細書と異なる申告内容である場合
  • 相続直前におこなった不動産売却代金が申告に反映されていない場合
  • 海外に資産を所有されている場合
  • 所得に比し申告財産が著しく少ない場合又は相続人の所有財産が著しく多い場合
  • 債務に見合う資産が申告されていない場合