推計課税

〇推計課税とは何でしょうか。

やむを得ない場合に課税庁に認められている便宜的課税方法です。

⑴ 推計課税とは

推計課税とは、所得計算の資料が十分でなく直接資料による所得計算が困難である場合において、課税庁が間接的な資料を基に所得を認定して課税することをいいます。なお、この推計課税は、原則として青色申告書を提出するものに対しておこなうことができません。

⑵ 推計課税が行われる場合

主に推計課税がおこなわれる場合とは下記の場合です。

  • 納税者が帳簿書類等を備えておらず、収入・支出の状況を直接資料によって明らかにすることができない場合
  • 帳簿書類に誤記が多く信用性に乏しい場合
  • 納税者またはその取引関係者が調査に非協力的であり資料が入手できない場合

⑶ 推計課税の方法

推計課税の方法は、その者の財産・債務の増減の状況、収入・支出の状況、生産量・従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得金額または損失金額を推計することによります。したがって、主に下記方法が採られます。

  • 〇純資産増減法
    • 課税期間の期首と期末の純資産を比較し、その増加額を推計する方法
  • 〇比率法
    • 売上金額や仕入金額等を算出し、差益率や経費率から所得金額を推計する方法
  • 〇効率法
    • 納税者の従業員数・販売個数等に対して指標1単位あたりの同業者所得平均値を乗じて所得金額を算出する方法