延滞税・加算税等の計算方法
期限内に確定申告書を提出しなかった場合や修正申告書を提出した場合、更正があった場合などは、追加の本税を納めるとともに、加算税や延滞税などの附帯税を納付する必要があります。
なお、この附帯税は、損金(いわゆる経費)には算入されません。
○延滞税
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税を言います。
◆ 原則として、法定納期限後に納付した本税に対し、納期限の翌日から2カ月間は年7.3%(注1)、その後の期間は14.6%(注2)の割合で課税されます。
納付税額×年7.3%(14.6%)
(注1)令和3年1月1日以後の期間は、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合となります。
なお、具体的には下記の通りです。
- 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は年2.4%
(注2)令和3年1月1日以後の期間は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となります。
なお具体的には下記の通りです。
- 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は年8.7%
○過少申告加算税
確定申告書提出後(期限内)、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税を言います。
なお、修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外、過少申告加算税は課されません。
◆ 原則として、その追加本税×10%
ただし、その追加税額のうち確定申告額(期限内)又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税されます。
○無申告加算税
期限内に確定申告書の提出がされなかった場合で、納付税額があった場合に課税される附帯税を言います。
- ◆ 納付税額の50万円以下の部分 その納付税額×15%
- ◆ 納付税額の50万円超300万円以下の部分 その納付税額×20%
- ◆ 納付税額の300万円超の部分 その納付税額×30%(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの)
ただし、更正又は決定があると予想される前に申告した場合は5%の割合で課税されます(調査の事前通知後に、更正予知までの間の申告の場合は10%(納付税額の50万円を超える部分は15%(令和5年分以降は300万円超の部分が25%)となります)。
○不納付加算税
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税を言います。
◆ その納付税額×10%
ただし、調査などが予想される前に納付すれば5%の割合となります。
○重加算税
過少申告加算税などが課税される場合において、隠蔽・仮装により申告している場合にその過少申告加算税に代えて課税される附帯税を言います。
◆ 納付税額×35%(40%)
なお具体期には、下記の割合で課税されます。
- 過少申告加算税に代えて、その追加本税×35%
- 無申告加算税に代えて、その納付税額×40%
- 不納付加算税に代えて、その納付税額×35%
なお、地方税についても延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金という附帯税があります。