使途秘匿金

〇紹介者に謝礼を支払っておりますが、氏名をお伝えすることはできません。どのような扱いになるのでしょうか【法人税】?

使途秘匿金として、その支出額の40%に相当する法人税が課税されます。

⑴ 使途秘匿金

使途秘匿金とは、法人がおこなった金銭の支出等のうち、その相手方の氏名等及び住所等並びにその事由(以下「相手方の氏名等」といいます)を、その法人の帳簿書類に記載していない一定のものをいいます。なお、使途秘匿金は営利活動に関連した不当な支出を抑制するものであることから、一定の法人税の納税義務者を対象としています。また、相手方の氏名等を帳簿書類に記載しているかどうかの判定時期は、原則としてその事業年度終了の日の現況によりますが、法定申告期限の日において帳簿書類に記載されている場合には、その事業年度終了の日に記載があったものとみなされます。

⑵ 使途秘匿金の課税要件

次の全てをみたすものが使途秘匿金に該当し、課税の対象となります。

  • 法人がした金銭の支出であること(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む)
  • 支出の相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないこと(単なる名義人である場合には、支出の相手方の氏名等が帳簿書類等に記載されていないものとみなされます)
  • 記載していないことに相当の理由がないこと
  • 取引の対価として相当でないもの

(参考)費途不明金

費途不明金とは、機密費・接待費・交際費等の名義をもって支出した金銭のうちその費途が明らかでないものをいいます。この費途不明金は、損金不算入の扱いとなります。