事業年度毎に確定申告が義務付けられている会社にとって、決算は避けて通れないものです。また決算業務は、専門的な知識が必要とされるだけでなく、業務時間も膨大となり、経営者ご本人でされるにはかなりの負担が生じると思われます。
やはり普段から十分な節税対策・決算対策をおこない、納税額が低くなるような意思決定を積み重ねることが、最も望ましい結果を得ることができると思っておりますが、決算業務からの対応で可能な限りの節税と適正な申告を支援させていただきたいと思っております。
そして翌期以降につながる税務・経営アドバイスも併せてさせていただくことで、皆様の経営をより中長期的に支援させていただきたいと考えております。
【対象者】
- 設立登記は自分でやったけど、経理はちょっとという方
- 記帳は自分でやるから申告だけお願いという方
- 具体的な節税対策を教えてほしいという方
- 銀行融資も考慮した決算をしてほしい方
【料金】
売上高、仕訳数、資料の揃い状況等により決定させていただきますが、ご参考として下記プランを用意しております。
決算Aプラン
決算書作成と申告書作成をお願いしたい方のサービス
99,000円~
決算Bプラン
会計ソフトへの入力を含め、決算書作成と申告書作成をお願いしたい方のサービス
165,000円~
【サービスの流れ】
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、メール、お電話にてまずはご連絡ください。
ご相談・お見積り
書類を確認し、料金を決定させていただきます。
申込金の支払い
内容をご確認のうえ、見積金額の半分を予めお支払いただきます。
申告処理
作業を開始致します。税務上、複数の処理方法がある場合には、説明のうえご判断いただきます。
ご確認・提出・お支払
作成した申告書にご署名をいただき、税務署に提出致します。業務終了後、申告書・決算書・お預かりした資料を返送させていただきます。
併せて料金の残額をお支払いただきます。
【ご用意いただく資料】
- 定款
- 謄本(履歴事項全部証明書)
- 税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出した届出書一式(設立届出書、青色申告申請書、消費税の簡易課税制度選択届出書)
- 過去3期分の申告書一式(法人税申告書、消費税申告書、決算報告書、科目内訳明細書)
- 過去3期分の会計データ
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村から郵送されている今期の申告書
- 銀行、郵便局の通帳のコピー
- 領収書
- クレジットカードの利用明細書
- 給与台帳
- 借入金の返済予定表
- 各種契約書(リース契約書、賃貸契約書等)
- 上記の他税務署からの郵送物
- 上記の他決算業務に必要と思われる資料
【お渡しする資料】
- 税務代理権限証書
- 法人申告書
- 決算報告書
- 事業概況説明書
- 消費税申告書
- 地方税申告書
- 総勘定元帳
- お預かりした資料
【よくある質問】
- Q 決算に関する準備を何もしていませんが、依頼できますでしょうか。
- A はい。対応可能です。しかしながら、資料が不足している場合、業務量が膨大である場合には、面談のうえ作業日程等を決定させていただきたいと思っております。まずはご連絡願います。
- Q 申告期限まで残り1か月ありませんが、間に合いますか?
- A 作業量が膨大でなく、各取引内容等の確認が迅速にできる場合には間に合います。
- Q 今の税理士を変更してお願いしたいのですが、依頼できますか?
- A はい。可能です。前会計事務所から試算表と総勘定元帳を頂いてください。
- Q 節税はできますか?
- A はい。決算日が過ぎている場合の対策方法は限られますが、最善を尽くします。
- Q 税務調査があった場合、依頼できますでしょうか。
- A はい。対応可能です。しかしながら、料金は別途発生致します。
- Q 業務終了後に会計データをいただくことは可能でしょうか?
- A はい。可能です。メール添付にてお送りいたします。
【決算申告情報】
○会社にかかる税金一覧
会社にかかる税金のうち、主なものは次のとおりです。
- 所得を基準に課される税金
- 法人税
- 都道府県民税
- 市町村民税
- 事業税
- 事業所を基準に課される税金
- 事業所税
- 資産の取得や所有に対して課される税金
- 不動産取得税
- 自動車取得税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 消費や流通などに対して課される税金
- 消費税
- 印紙税
- 登録免許税
- ゴルフ場利用税
- 関税
○決算から申告・納付までの流れ
下記のように決算手続、税務手続を進めます。
1.事前予測
決算前に決算上の利益と課税所得の予測をおこないます。
2.決算対策
決算上の利益と課税所得を適切なものにするため、妥当な対策をおこないます。
また翌期以降の損益予測に基づき、税務上の届出書も提出致します。
3.決算調整
損金経理要件等を満たしているか確認をしながら決算を確定致します。
4.申告調整
確定決算の利益から課税所得を算定するための申告書上の調整をおこないます。
5.税額計算
繰越欠損があれば控除し、課税所得から法人税額等を算出致します。
6.税額控除
控除要件を満たしている場合には、税額控除の適用を受けることができます。
7.確定申告
申告期限内に提出しなければ、一定の場合を除き無申告加算税が発生致します。
8.納付または還付
納税額が発生するにもかかわらず納税しない場合には延滞税が発生致します。
○決算対策
主な決算対策は次のとおりです。
- 引当金の計上
- 引当金計上の要件を満たせば損金算入できます。
- 設備投資
- 減価償却費が損金算入できます。
- 備品等の購入
- 取得価額が10万円未満であれば、損金に算入できます。
- また取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として3年均等償却をすることができます。
- 特別償却
- 特定の企業または特定の事由がある場合には、通常の減価償却費以上に償却できる特例があります。
- 修繕の実施
- 固定資産の通常の維持管理および原状回復のため等の支出は修繕費として損金処理できます。
- 保険の利用
- 生命保険、損害保険のうち支払保険料の全額または一部を損金算入できることがあります。
- 消耗品の購入
- 一定数量を取得し、かつ経常的に消費するものについては、その取得時に損金算入することができます。
- 短期前払費用の支払
- 支払日より1年以内に役務の提供を受けるものについては支払時に損金算入することができます。
- 決算賞与
- 損金経理すれば、一定の使用人賞与を損金算入することができます。
- 未払金、未払費用の計上
- 決算期間に対応する費用は実際に支払っていなくても損金算入できます。
- 貸倒損失・貸倒引当金の計上
- 一定の事実があった場合に貸倒損失を計上したり、貸倒引当金を繰り入れたりして損金算入することができます。
○翌期の予測に基づく主な届出書
翌期から評価方法を変更するためには、当期中に届出書を提出する必要があります。主なものは次のとおりです。
- 棚卸資産・有価証券の評価方法の変更をする場合
- 棚卸資産の評価方法の変更承認申請書
- 有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書
- 減価償却方法の変更をする場合
- 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
- 消費税の計算方法の変更をする場合
- 簡易課税制度選択届出書
- 簡易課税制度選択不適用届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
*提出期限
新たな方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。なお、事業年度開始の日の前日が日曜祝日等であっても、届出書等の提出期限は事業年度開始の日の前日であるその日となります。
○申告書の提出期限
申告書の提出期限は次のとおりです。
- 確定申告
- (原則)事業年度終了後2か月以内
- (申告期限の延長の申請をした場合)本来の申告期限より1か月延長
- 中間申告
- (前年実績による予定申告)事業年度開始の日から6か月経過時点より2か月以内
- (仮決算による中間申告)事業年度開始の日から6か月経過時点より2か月以内
○申告期限・提出日の取扱い
- 申告期限が日曜日、国民の祝日その他一般の休日または土曜日、12月29日~31日に該当するとき
- その翌日が申告期限となります。
- 申告期限が元旦および年始の特別休暇(1月2日および1月3日)中に到来するとき
- 1月4日(1月4日が土曜日の場合は1月6日、日曜日の場合は1月5日)が申告期限となります。
- 郵送等(郵便または信書便)で提出された納税申告書等の提出日
- その郵便物または信書便物の通信日付印に表示された日が提出日とみなされます。
- 日付の表示が確認できないときは、その郵便物または信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日が提出日とみなされます。
*原則として郵便ポストへの投函時点に上記の提出があったとみなされるものではありません。
*信書便扱い以外の宅急便や小包郵便物等は上記の郵送等に当たらないため原則どおり税務署に到達した日が提出日とされます。
○確定申告書が2事業年度連続して期限内に提出されなかった場合
確定申告書が2事業年度連続して期限内に提出されなかった場合、所轄税務署長は当該申告書に係る事業年度から青色申告の承認を取り消すことができます。
この処分を受けた会社は、例えば欠損金の繰越控除といった青色申告に認められている様々な特典を受けることができなくなります。
*青色申告法人に与えられる主な特典
- 青色欠損金の繰越控除
- 青色欠損金の繰戻還付
- 減価償却の特例
- 準備金の設定(海外投資等損失準備金等)
- 法人税額の特別控除
- 更正時の取扱い
【当サービスの留意事項】
- 面談場所は弊所となります。
- 事業内容等(領収書等が250枚を超える場合又は消費税申告書作成が必要な場合等)により、別途料金が加算される場合がございます。予めご了承願います。
- 法人の業務内容・決算月等によりご契約ができない場合がございます。
- 当サービスは初回(1事業年度)に限定させていただきますので、翌事業年度からは通常の料金となります。
- 当サービスは事前告知なく終了する場合がございます。予めご了承願います。
【サービスのお問い合わせ】
お電話でのお問い合わせ、または、24時間対応の相談予約フォームよりお問い合わせください。