弁護士先生の税務顧問及び確定申告書作成をさせていただきます。
【確定申告料金プラン】
〇 顧問報酬– 個人
年間売上高 | 顧問料(月額) | 確定申告手数料 | 年間合計金額 |
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1,000万円以下 | 11,000円 | 66,000円 | 198,000円 |
3,000万円以下 | 16,500円 | 99,000円 | 297,000円 |
5,000万円以下 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円 |
〇 オプション報酬
届出書作成・提出 | 1枚あたり5,500円 |
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訪問 | 1回につき5,500円 |
記帳代行料金(月100仕訳まで、それ以上は応相談) |
現金出納帳を作成される方 月額5,500円 領収書等を提出される方 月額11,000円 |
年末調整料金 | 10名まで月額料金の2ヵ月分 |
法定調書合計表作成料金 | 11,000円~ |
償却資産税申告書作成料金 | 5,500円~ |
【弁護士の確定申告Q&A】
- Q 分割払いで報酬(月額顧問報酬を除く。)をいただく場合には、その受け取った金額だけを収入として計上すればよいのでしょうか。
- A 分割払いにより報酬を受け取る場合でも、一括払いの場合と同様に支払総額で、役務の提供が完了した日に売上計上を行うことになります。
- Q タイムチャージによる請求の場合、12月に関しては翌年1月の請求となりますが、12月分の売上や経費は前年のものとなるのでしょうか。
- A 12月分は請求が翌年1月となる場合であっても発生主義の原則に基づき、前年(12月が属する年)に計上する必要があります。
- Q 共同受任事件において報酬を1人がまとめてもらう場合には、どのように会計処理を行えばよいでしょうか。
- A 共同受任事件で、主となる弁護士が源泉徴収義務者である場合には、他の弁護士はその主となる弁護士から源泉所得税が差し引かれた報酬を受け取ることになります。
- Q 印紙や郵券を立て替えた場合には、どのように会計処理をするのでしょうか。
- A 通常は印紙や郵券を購入した場合に、弁護士の宛名で領収証をいただき、租税公課や通信費として計上します。しかし依頼者のために立て替えた印紙や郵券については立替金として計上し、依頼者から入金があった時点で立替金を相殺します。
- Q 携帯電話や自家用車を仕事と私用の両方で使用します。これらの支出は経費として計上できるのでしょうか。
- A 家事関連費の支出は、事業供用割合等の合理的な基準で経費を算出することとなります。
携帯電話の通信料金を経費計上する場合には、原則として通話時間の資料等から、事業分と家事分に区分する必要があります。
また車両の場合にも、使用頻度・使用時間等により合理的に事業分と家事分に按分しなければなりません。
- Q 同業者団体等への参加費用は、経費として認められるのでしょうか。
- A 日弁連や所属弁護士会に月々支払っている会費は経費になります。また、その他同業者団体への参加費用は、その実態を考慮して経費に該当するか否かを判断する必要があります。
- Q アルバイトに事務作業を依頼しました。源泉所得税の徴収は必要なのでしょうか。
- A アルバイトであっても、源泉所得税の徴収は必要となります。なおアルバイト料のうち交通費等の実費精算分は源泉所得税の対象とはなりません。
また、アルバイト料を現金で支払う場合には、支払の事実を残すため受領書にサインをもらうようにしましょう。
- Q 小規模企業共済にはどのような税務上のメリットがあるのでしょうか。
- A 掛金はその全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。
また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。
小規模企業共済等掛金控除を受ける場合には、支払った掛金額の証明書が必要です。
- Q 弁護士所得補償保険にはどのような税務上のメリットがあるのでしょうか。
- A 事業主本人が契約者・被保険者である場合には、生命保険料控除(介護医療保険料)が受けられる可能性があります。ご契約される保険会社に確認してみましょう。
- Q 管轄税務署から調査依頼の電話連絡がありました。何を準備する必要がありますか。
- A 原則として過去3期分の確定申告に関する資料を準備しておくとよいでしょう。
【預り金について】
弁護士職務基本規程38条では、預り金の保管について次のように定められております。
「弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区分し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。」
また「預り金等の取扱いに関する規程」では次のように定められております。
第三条(預り金口座の開設)
「会員は、預り金の保管に備えるため、預り金のみを管理する専用の口座を、銀行その他の金融機関に開設しなければならない。」
第六条(預り証の発行)
「会員は、依頼者から預り金を受領し、又は預り預貯金に係る通帳等の引渡しを受けたときは、依頼者に対し、預り証を発行しなければならない。」
第七条(記録義務)
「会員は、預り金及び預り預貯金を保管するに当たり、入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途を記録しなければならない。」
上記のほか、預り金の残金がある場合には精算をして依頼者に返金をする等、預り金を適切に管理し、収入と明確に区分する必要があります。
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