相続税の申告をされた方(相続税調査)

○相続税調査はどの様に行われますか?

一般的には1日~2日で行われます。調査場所は、被相続人のご自宅で行われることが多いです。主に申告内容に漏れがないかを確認する目的で行われます。

○お亡くなりになる直前に預金を引き出して葬儀費用を支払いました。何か問題でしょうか?

相続税は、お亡くなりになった日において所有していた財産を基準に申告します。したがいまして、葬儀費用のために引き出した現金も申告する必要があります。なお実際に支払った葬儀費用は、債務控除を受けることができます。

○亡き父が管理していた親族名義の預金を申告しておりません。どうなりますか?

名義がお亡くなりなった方でなくても、実質的にその財産がお亡くなりになった方のものであれば、申告をする必要があります。その様な場合に申告をしなかった時は、隠蔽に当たるものとして重加算税の対象となることがあります。

名義財産ではない場合には、その財産の贈与があったものと思われます。その場合には、贈与者が贈与の意思表示すること、受贈者が受贈の意思表示をすることの2要件を満たした贈与である必要があります。具体的には、贈与契約書があるか否か、通帳は誰が管理していたか(印鑑の所有者や筆跡等の確認)等により判断されます。

○名義株がありますが、問題となるのでしょうか?

株式の名義を変更する場合には、売買か贈与が前提となります。通常であれば、売買であれば資金移動が行われ、贈与であれば贈与税の申告が必要となる場合があります。この様な手続きをせず株券の名義を変更したものは名義株と呼ばれ、その株式の実質的な取得者は名義変更前の株主であるものとされます。その名義変更前の株主がお亡くなりなった場合には、相続税の申告に含めて申告する必要があります。

○マイナンバーと税務調査の関係は、どの様なものでしょうか?

マイナンバーとは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号です。この番号により社会保障給付や納税、災害対策等ための手続きが容易に行えます。

税務調査に関しては、預貯金口座にマイナンバーが記載されることにより(2018年から)、税務署から金融機関への照会スピードが格段に上がり、口座情報の補足が迅速に行えます。ところで、マイナンバーを預貯金口座に紐づけることは、単に税務調査の迅速化・効率化を図るだけでなく、マイナンバーを付けられないような不審な口座を炙り出すことにもつながる効果を持ち合わせています。