相続・相続税対策の基本は下記の3つの対策を講じることです。
- 分割対策
- 節税対策
- 納税資金対策
この度は分割対策について、私が関与致しました案件をご紹介させていただきます。
<事例>遺産の大部分が、価値の高い1つの不動産で構成されている場合の相続税申告(遺産分割協議)
- 遺言無し
- 相続人は子3人である
- 相続税の納税は各相続人で負担可能である(納税資金対策を必要としない)
<提案>
有効な分割対策の1つに遺言があります。遺言を適正に作成されれば、相続人間における将来の争いを未然に防ぐことが可能となります。しかし、遺言はあくまでも財産を遺す側が作成することが可能なものです。したがって、遺言は相続人自らの意思のみで作成できるものではありません。それ故に、遺言の無い上記事例のようなケースが生じる場合があります。
遺産の大部分が1つの不動産である場合には、主に下記のような遺産分割の方法があります。
①共有名義
②換価分割
③代償分割
①共有名義について
一般的に「財産を平等で所有することが公平である。」と考えられることが多いようです。確かにその通りだと思われますが、不動産を共有で相続する場合には注意が必要です。
それは、1つの不動産を複数で所有した場合には、その後各個人単独で売却すること若しくは各個人単独で財産を処分することが難しくなるためです。共有した不動産を売却したりや処分したりするには共有者全員の意思統一が必要となります。したがって安易に共有名義にせず、可能な限り単独所有にすることが将来のトラブルを防止することにつながります。
②換価分割について
1つの財産を複数人で分割する場合、その不動産が不要な財産であれば売却して現金で分割するという方法も考えられます。この方法を換価分割(共同で相続した財産を分割せず未分割の状態で換価し、その対価である金銭を共同相続人間で分割する方法)と言います。非常に明快な方法ですが、不動産を売却することに伴い譲渡所得税や売却手数料等の支払いが必要となります。確かに譲渡所得税に関し「相続税の取得費加算の特例」の適用もございますが、現金化することに伴い様々な費用が生じ、結果として財産の目減りを避けることは難しいと思われます。
③代償分割について
代償分割とは、相続人の1人が財産を取得する代償として、他の相続人に金銭や不動産を渡すことを言います。上記事例の様に、遺産分割が難しい場合には、この方法を検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、代償分割をおこなう場合には、遺産分割協議書にその旨を明記しておくことが望ましいでしょう。なぜなら、代償分割をしたことが客観的に判断しづらい場合には、代償分割を通常の贈与とみなされてしまう可能性があるためです。
~遺産分割協議書の記載例~
第五 代償財産
上記の遺産分割について、各相続人の相続分を調整するため、相続人○○○○は、他の相続人に対し、それぞれ次の金銭をもって交付するものとする。
相続人△△△△に対し、金□万円
相続人◇◇◇◇に対し、金○万円
相続を円満かつ円滑におこなうためには、相続人が協力関係にあることが前提となりますが、併せて専門家による適切なアドバイスも非常に重要であると思われます。なぜなら上記代償分割を円滑におこなうためには、相続人間の意思統一と相続に関するアドバイザーの適切な助言が必要となるためです。
また相続は、法律や税制だけでなく心の問題も考慮する必要があります。仮に納得のいかない意思決定をされた場合には、結果として今後の人生にも影響を与える不幸せな相続となってしまう可能性があるからです。
人生で経験する相続の数は多くはありません。それ故、悔いのない納得した相続をしていただきたいと思っております。3回にわたる文章を通じて一人でも多くの方が、幸せな相続を実現していただきますよう心より願ってやみません。
*文章の作成上、法制度詳細の説明を割愛している部分がございます。予めご了承下さい。なお実際に運用・履行される場合には、税理士等の専門家にご相談願います。